石綿障害予防規則の改正により新たな報告義務が追加されます (適用)令和4年4月~
一定規模以上の工事を行う場合は、石綿の使用の有無に関わらず、
事前調査結果を元請業者等が都道府県等に報告しなければなりません。
【規模要件】
- 建築物の解体 :対象の床面積80㎡以上
- 建築物の改造 :補修、工作物の解体・改造・補修:請負金額の合計が100万円以上
※工作物は環境大臣が定めるもの(令和2年環境省告示第77号)、金額には事前調査の費用は含まず、消費税を含みます。
【報告事項】
調査対象の建築物等の概要、解体工事の期間、建築材料の種類及び特定建築材料に該当するか否か(該当しないと判断した場合はその根拠)、
調査者等の氏名及び調査者等であることを明らかにする事項等
【報告の方法】
新たに整備する電子システム ※石綿障害予防規則の報告と共通のシステム
報告は元請業者又は、自主施工者が行います。
引用元:環境省HP