金属アーク溶接等作業について健康障害防止措置が義務付けられます !

「溶接ヒューム」について健康障害を及ぼすおそれが明らかになり、労働安全衛生法施工令・特定化学物質障害予防規則が改正されました。金属アーク溶接作業を屋外作業場や、毎回異なる屋内作業場で行う事業者が対象となります。

  金属アーク溶接等作業

   ① 作業金属をアーク溶接する作業
   ② アークを用いて金属を溶断、またはガウジングする作業
   ③ その他溶接ヒュームの製造、または取り扱う作業

  

特定化学物質健康診断の実施(2021年4月~)

  • 金属アーク溶接等作業に従事する労働者に対し、6ヶ月ごとに1回、定期的に健康診断を実施
  • 診断結果の保存期間:5年間
  • 特定化学健康診断結果報告書は労働基準監督署に提出

  

特定化学物質作業主任者の専任(2022年4月~)

「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」の修了が必要であり、以下の職務を行うことが義務付けられます。

  • 作業方法の決定、労働者の指揮
  • 換気装置、または健康障害予防のための装置を1ヶ月を超えない期間ごとに点検を実施  
  • 保護具の使用状況を監視