金属アーク溶接等作業について健康障害防止措置が義務付けられます !
「溶接ヒューム」について健康障害を及ぼすおそれが明らかになり、労働安全衛生法施工令・特定化学物質障害予防規則が改正されました。金属アーク溶接作業を屋外作業場や、毎回異なる屋内作業場で行う事業者が対象となります。
金属アーク溶接等作業
① 作業金属をアーク溶接する作業
② アークを用いて金属を溶断、またはガウジングする作業
③ その他溶接ヒュームの製造、または取り扱う作業
特定化学物質健康診断の実施(2021年4月~)
- 金属アーク溶接等作業に従事する労働者に対し、6ヶ月ごとに1回、定期的に健康診断を実施
- 診断結果の保存期間:5年間
- 特定化学健康診断結果報告書は労働基準監督署に提出
特定化学物質作業主任者の専任(2022年4月~)
「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」の修了が必要であり、以下の職務を行うことが義務付けられます。
- 作業方法の決定、労働者の指揮
- 換気装置、または健康障害予防のための装置を1ヶ月を超えない期間ごとに点検を実施
- 保護具の使用状況を監視